NISAでも米国株の10%は引かれる【2026年】二重課税と外国税額控除の関係

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2026年8月7日更新

米国株や米国ETFの配当には、現地で10%が源泉徴収されます。NISAなら日本の税金はゼロですが、この10%は戻ってきません。「非課税なのに引かれている」と気づいたときのために、仕組みと対処を整理します。

この記事の結論

米国株の配当は現地10%+日本20.315%=合計約28.3%が引かれます。NISAなら日本分は非課税ですが、現地の10%は残り、外国税額控除も使えません(日本で課税されていないため控除する税金がない)。回避したいなら二重課税調整のある国内投信・国内ETFを使うのが現実的です。

課税の順番

口座米国での課税日本での課税外国税額控除
特定口座10%20.315%使える(確定申告)
NISA10%(残る)0%使えない

外国税額控除は「二重に課税された分を取り戻す」制度です。NISAでは日本側が課税していないため二重課税が成立せず、控除の対象になりません。制度の欠陥ではなく、そういう設計です。

補足:それでもNISAが不利なわけではありません。特定口座なら合計約28.3%引かれるところ、NISAなら10%で済みます。比べるべきは「10%を取り戻せるか」ではなく「最終的な手取り」です。

10%を避ける方法

二重課税調整のある国内投信・国内ETFを使う。2020年以降、一定の国内投資信託・国内上場ETFでは、分配金にかかる外国税の調整が自動で行われる仕組みが導入されています。この場合、実質的な負担は約20%相当に収まります。確定申告も不要です。

分配金を出さない商品を選ぶ。そもそも分配金を出さず内部で再投資するタイプの投信なら、受け取り時の課税イベント自体が起きません。資産形成期はこちらのほうが効率的です(インデックス投信の選び方)。

米国ETFは特定口座で持つ。どうしても米国ETFを直接持ちたい場合、特定口座なら外国税額控除で一部を取り戻せます。ただし確定申告の手間がかかり、控除額にも上限があります。

実務上の判断

NISAで高配当を狙うなら、米国ETFを直接買うより、二重課税調整のある国内商品を選ぶほうがシンプルです。SCHDに連動する国内投信などがこれにあたります(VYMとSCHDの比較)。

一方、資産を増やす段階なら分配金自体を出さないインデックス投信が最も効率的です。「配当をもらう喜び」と「税効率」はトレードオフである点は理解しておいてください。

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よくある質問

Q. 10%は確定申告すれば戻りますか?
A. NISA分は戻りません。特定口座で受け取った配当のみ、外国税額控除の対象です。

Q. 日本株の配当はどうなりますか?
A. 現地課税がないため、NISAなら完全に非課税です。二重課税の問題は生じません。

Q. 投資信託の中で米国株を持っている場合は?
A. ファンド内部で外国税が引かれています。二重課税調整の対象商品かどうかは、目論見書や運用会社の案内で確認できます。

まとめ

この記事のポイント

NISAでも米国の10%は引かれ、外国税額控除も使えません。それでも合計28.3%より有利です。気になるなら二重課税調整のある国内投信分配金を出さない商品を選ぶのが現実的な対処です。

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この記事について

最終更新日:2026年8月7日/初稿公開日:2026年8月7日

参照元:国税庁タックスアンサー(外国税額控除)、各証券会社・運用会社の公式情報。数字・制度は執筆時点の公式情報を確認のうえ掲載しています。税務の個別判断は税理士等の専門家にご確認ください。

筆者は35歳メーカーシステムエンジニアで投資歴7年の「まもる」。NISA満額(月30万円)を継続中で、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)と楽天・高配当株式・米国ファンド(楽天SCHD)の2銘柄で長期投資を実践しています。誤りに気づいた方はお問い合わせフォームからご連絡ください。

本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の勧誘を目的とするものではありません。投資は元本割れのリスクがあります。最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。