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2026年8月7日更新
長期投資である以上、いつかは相続の場面が来ます。NISAは「非課税で持ち続けられる」制度ですが、その非課税は本人限りです。遺された家族が困らないよう、仕組みを知っておきましょう。
この記事の結論
NISAの非課税は名義人の死亡時点で終了します。保有商品は亡くなった日の時価で課税口座へ移管され、相続人がNISA口座を持っていてもそこへは移せません。死亡日までの値上がり益は非課税、その後の値上がり分は課税対象です。家族には「どの証券会社に口座があるか」を伝えておくことが最大の対策になります。
死亡時に起きること
| 項目 | 取り扱い |
|---|---|
| 非課税の扱い | 死亡日で終了 |
| 保有商品 | 課税口座(特定・一般)へ移管 |
| 取得価額 | 死亡日の時価に洗い替え |
| 相続人のNISAへ移管 | できない |
| 死亡日までの利益 | 非課税 |
| 移管後の利益 | 課税(約20.315%) |
ポイントは取得価額が死亡日の時価に置き換わることです。生前に大きく値上がりしていた分は非課税で確定し、相続人はその時価を取得価額として引き継ぎます。相続人にとって不利な扱いではありません。
手続きの流れ
1. 証券会社へ連絡する。名義人の死亡を伝えると、口座は凍結されます。相続手続きの案内が届きます。
2. 必要書類を揃える。戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人の本人確認書類など。証券会社ごとに様式が異なります。
3. 相続人の課税口座へ移管する。相続人が同じ証券会社に口座を持っていない場合、新規開設が必要になることがあります。
4. 売却または保有継続を判断する。移管後は通常の課税口座なので、いつでも売却できます。売却時の税金は「売却額 − 死亡日の時価」に対してかかります。
今できる備え
口座の所在を家族に伝える。これが最も重要です。どこの証券会社に、どんな資産があるかを家族が知らないと、手続きすら始まりません。エンディングノートや、家族と共有できる一覧を作っておいてください。
証券会社を絞る。複数社に分散していると手続きが人数分・社数分に増えます。管理のしやすさも含めて、口座は少ないほうが遺族の負担は軽くなります。
夫婦それぞれの名義で持つ。片方に資産が集中していると、相続時に一度に大きな金額が動きます。夫婦それぞれのNISAを使えば分散されます(夫婦のNISAは合計3,600万円)。
よくある質問
Q. 相続した資産をすぐ売る必要はありますか?
A. ありません。課税口座で保有を続けられます。ただし非課税ではなくなる点は認識しておいてください。
Q. iDeCoはどうなりますか?
A. 死亡一時金として遺族に支払われます。NISAとは扱いが異なり、みなし相続財産として非課税枠の対象になる場合があります。
Q. 相続税の評価額はいつの価格ですか?
A. 原則として死亡日の時価です。投資信託や上場株式には評価方法の定めがあるため、詳細は税理士にご確認ください。
まとめ
この記事のポイント
NISAの非課税は本人限り。死亡日で終了し、課税口座へ時価で移管されます(相続人のNISAには移せません)。相続税の対象にはなる点に注意。最大の備えは制度知識より口座の所在を家族に伝えておくことです。
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この記事について
最終更新日:2026年8月7日/初稿公開日:2026年8月7日
参照元:国税庁タックスアンサー(相続税・NISA)、各証券会社の相続手続き案内。数字・制度は執筆時点の公式情報を確認のうえ掲載しています。税務の個別判断は税理士等の専門家にご確認ください。
筆者は35歳メーカーシステムエンジニアで投資歴7年の「まもる」。NISA満額(月30万円)を継続中で、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)と楽天・高配当株式・米国ファンド(楽天SCHD)の2銘柄で長期投資を実践しています。誤りに気づいた方はお問い合わせフォームからご連絡ください。
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の勧誘を目的とするものではありません。投資は元本割れのリスクがあります。最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。








